学生になると、アルバイトを始めた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
また、控除という言葉は聞いたことがあるけど、内容についてはよく知らないかと思います。
そこで、この記事では、
どんな控除が受けられるの?
という疑問にお答えしていきます。
結論から言うと、学生に関係する3つの控除には、
- 基礎控除
- 給与所得控除
- 勤労学生控除
があります。
では、早速みていきましょう。
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そもそも控除とは
まず、控除についてそもそも知らない方もいらっしゃると思うので、説明していきますね。
控除というのは、ある金額から一部の金額を差し引いてくれることを言います。
その控除を受けることによって、払わなければならない税金の額が減るのです。
また、控除にも様々な種類があり、例を挙げれば医療費控除や社会保険料控除があります。
学生に関係する3つの控除
ここで、本題の「学生に関係する控除」について紹介していきます。
その控除とは、冒頭でも述べたように以下の3つがあります。
- 基礎控除
- 給与所得控除
- 勤労学生控除
順に、説明していきますね。
基礎控除
基礎控除とは、すべての人に無条件で適用される控除のことを言います。
収入が2400万円以下の場合は48万円が控除されます。
学生で2400万円を超えることはないに等しいので、48万円と覚えてもらえれば大丈夫です。
また、その基礎控除があるからこそ、すべての収入の合計が48万円を超えていなければ所得税はかかりませんし、確定申告をしなくてもいいことになります。
給与所得控除
給与所得控除とは、給与所得者にだけ適用される控除のことを言います。
給与収入に対して55万円が控除されます。
給与所得者とは、サラリーマンやアルバイトをしている学生などの会社から給料をもらっている人のことです。
なので、自営業者やノマドワーカーなどの個人で仕事をしている人には適用されません。
掛け持ちバイトをしている場合は、片方のバイトが給与所得以外の扱いとなるので、片方しか控除されません。
勤労学生控除
勤労学生控除とは、学生にだけ適用される控除のことを言います。
収入に対して27万円が控除されます。
ただし、条件があります。
それは、
(1) 給与所得などの勤労による所得があること
国税庁
(2) 合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
国税庁
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
国税庁
です。
(2)が少し分かりにくいと思うので、別の言葉で言い換えると以下のようになります。
全収入から給与所得控除(55万円)を差し引いた金額が75万円以下で、その中で給与所得以外の所得(アフィリエイトやYouTube)がある場合は10万円以下。
また、勤労学生控除を受けるには、必要書類の提出が必要です。
合わせて知っておきたい3つの壁とは?
ここで、控除と合わせて知っておきたい3つの壁について説明していきます。
その3つの壁とは、
- 48万の壁
- 103万の壁
- 130万の壁
です。
では、順に説明していきますね。
48万の壁
48万の壁は、アフィリエイトやYouTubeなどの副業をしている学生に関係します。
アルバイトだけしている学生には関係ないので、飛ばしてもらって大丈夫です。
48万の壁というのは、「副業収入から経費を引いた額が48万円以上になると税金がかかってくるよ」という壁になります。
なぜ48万なのかと言うと、48万というのは基礎控除の額だからです。
基礎控除というのは、すべての人に無条件で適用される控除でしたよね。
だからこそ、アルバイトではなくても、48万円を超えてなければ税金がかからないのです。
103万の壁
続いて、103万の壁について説明していきます。
103万の壁は、アルバイトを必ずしている学生に関係します。
103万の壁というのは、「アルバイトの他に副業収入も含めた全収入が103万円以上になると親の扶養から外れるよ」という壁になります。
また、勤労学生控除を適用しない場合は、103万円から所得税と社会保険料を支払わなければなくなります。
さらに、103万円というのは、基礎控除と給与所得控除を足した金額になります。
なので、親の扶養から外れたくない場合は、
アルバイトだけ | 103万円未満 |
アルバイト+副業 | 副業が48万円未満かつ合計が103万円未満 |
というようにすることが重要です。
130万の壁
最後に、130万の壁について説明していきます。
130万の壁は、103万の壁と同様に、アルバイトを必ずしている学生に関係します。
130万の壁というのは、「アルバイトの他に副業収入も含めた全収入が130万円以上になると所得税と社会保険料の支払いが発生するよ」という壁になります。
ただし、副業収入は10万円以下でないといけません。
なぜなら、勤労学生控除には、「副業収入が10万円以下」という条件があるからです。
なので、所得税と社会保険料を支払いたくない場合は、
アルバイトだけ | 130万円未満 |
アルバイト+副業 | 副業が10万円以下かつ合計が130万円未満 |
というようにすることが重要です。
まとめ:控除をうまく利用しよう!
学生に関する控除としては、
- 基礎控除
- 給与所得控除
- 勤労学生控除
がありました。
また、基礎控除と給与所得控除は勝手に適用されるので、申請をする必要はありません。
勤労学生控除の場合は申請をする必要があるので、注意してくださいね。
他にもたくさんの控除があるので、社会人になった時には、ぜひそれらの控除を活用して税金を安くしていきましょう!
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